Loading

ブログ

2023年度税制改正:加算税制度を見直しへ!

 2023年度税制改正により、納税環境の整備の一環として、加算税制度が見直され、2024年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。
 加算税は、申告納税制度の定着と発展を図るため、申告義務が適正に履行されない場合に課されるもので、一種の行政制裁的な性格があります。
 具体的には、無申告加算税の割合が、現行15%(納付すべき税額が50万円を超える部分は20%)について、納付すべき税額が300万円を超える部分に対する割合が30%になります。

 調査通知以後に、かつ、その調査があることで更正・決定があるべきことを予知(以下:更正予知)する前にされた期限後申告・修正申告に基づく無申告加算税の割合が、現行10%(納付すべき税額が50万円を超える部分は15%)について、上記の納付すべき税額が300万円を超える部分に対する割合が25%になります。
 また、納付すべき税額が300万円を超えることについて、納税者の責めに帰すべき事由がない場合の適用に関する所要の措置が講じられます。

 過去に無申告加算税又は重加算税が課されたことがある場合に無申告加算税・重加算税の割合を10%加重する措置の対象に、前年度及び前々年度の国税について、期限後申告・修正申告(調査通知前に、かつ、更正予知する前にされたものを除く)又は更正・決定(以下:期限後申告等)があった場合において、無申告加算税・無申告重加算税が課される者が行う更なる無申告行為が加えられます。

 前年度及び前々年度に無申告加算税(期限後申告・修正申告が、調査通知前に、かつ、更正予知する前にされたものであるときに課されたものを除く)や無申告加算税に代えて課される重加算税(以下:無申告加算税等)を課されたことがあるとき、又はその無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認めるときに、その期限後申告等に基づき課する無申告加算税等を10%加重する措置の対象に加えられます。
 ただし、過少申告加算税、源泉徴収等による国税に係る不納付加算税及び重加算税(無申告加算税に代えて課されるものを除く)については、上記の見直し対象にはなりません。

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年6月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

関連記事

  1. 日本商工会議所:消費税インボイス制度対策の小冊子を作成!
  2. マイナンバーと預貯金口座を紐付ける新たな制度が創設!
  3. 金融庁:2021年度税制改正要望を公表!
  4. 取引相場のない株式の評価方法とは
  5. 持続化給付金の給付対象と申請期限に注意!
  6. 新型コロナウイルス感染症に伴うチケット寄附での優遇税制を創設!
  7. 東京税理士会:2022年度の書面添付制度の利用状況を公表!
  8. 国税庁:年末調整手続きの電子化に係るFAQを公開!

税制改正情報

PAGE TOP